最高裁判所第一小法廷 昭和26(あ)98 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人新崎武外の上告趣意(後記)第一は、結局原判決の判示に副わない事実関
係(原判決は、全然別個独立の犯意の発現に基く寄蔵と運搬であるとしている。)
を前提とする判例乃至法令の違反を主張するものであり、同第二は、原判示に副わ
ない(原判決は所論証人の証言を証拠としていない。)単なる訴訟法違反の主張に
帰し、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を精査しても同四一
一条を適用すべきものとは認められない。
よつて同四一四条、三八六条一項三号により主文のとおり決定する。
この決定は、裁判官全員一致の意見である。
昭和二七年五月一日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 斎 藤 悠 輔
裁判官 沢 田 竹 治 郎
裁判官 真 野 毅
裁判官 岩 松 三 郎
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